国から示されたマイナンバーカードと健康保険証の原則一体化の方針に基づき、従来の保険証が発行されるのは12月1日までになります。12月2日以降は従来の保険証は発行されません。
◆現在お持ちの保険証は、有効期限まで引き続き使用できます
12月2日以降も、保険証に記載のある有効期限が切れるまでは引き続き使用することができます(途中で区の国民健康保険を脱退した場合や記載事項に変更、紛失があった場合は除く)。有効期限は最長で令和7年9月30日です。
マイナ保険証(保険証として利用登録されているマイナンバーカード)をお持ちの方はマイナ保険証、現在お持ちの保険証の両方使用することができます。
◆有効期限後の取り扱い
〇マイナ保険証をお持ちの方
マイナ保険証をご利用ください。マイナ保険証の読み取りができない場合は、マイナンバーカードとともにマイナポータルの資格情報画面を併せて提示するか「資格情報のお知らせ」をマイナンバーカードと併せて提示してください。
〇マイナ保険証をお持ちでない方
「資格確認書」を交付します。医療機関などを受診する際は、「資格確認書」を提示することで、引き続き医療を受けることができます。
※70歳以上の方は高齢受給者証の提示も必要です
問合せ:国保年金課 国保資格係
【電話】5744-1210
【FAX】5744-1516
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