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自治体の皆さまへ

住民税・所得税の申告期間は3月15日までです(1)

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東京都大田区

■住民税
~住民税の申告は郵送で!~
混雑緩和のため、郵送での申告にご協力ください。申告が必要な可能性がある方や、前年に申告した方には、2月8日に住民税の申告書を郵送します。

〇申告の相談が必要な方は申告会場へ
日時:2月16日(金)~3月15日(金)午前9時~午後4時30分(土・日曜、休日を除く)
会場:区役所 本庁舎 2階

◆大田区へ住民税の申告が必要な方
[1]令和6年1月1日現在で区内に住所があり、令和5年中に所得があった
ただし、次のいずれかに該当する方は区への申告は不要です。
(1)税務署に令和5年分の所得税の確定申告をする
(2)給与収入のみで、勤務先から大田区に給与支払報告書が提出されている
(3)公的年金などの収入のみで、年金支払者から大田区に公的年金等支払報告書が提出されている
※(2)(3)源泉徴収票に記載されている控除以外の控除の適用を受けようとする場合は申告が必要です

[2]区内に住所はないが事務所・事業所がある

◆申告に必要なもの
(1)令和5年中の収入などが分かるもの(源泉徴収票、給与明細書など)
(2)各種控除の申告に必要な書類(証明書、明細書など)
(3)マイナンバーの番号確認書類(※1)と本人確認書類(※2)

※1 マイナンバーカード、通知カード(記載事項に変更のないもの)、個人番号が記載された住民票のいずれか
※2 マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証、パスポートなど
代理申告は、委任状、委任者の番号確認書類、代理人の本人確認書類が必要です。

◆所得のなかった方も申告をお願いします
住民税の申告は、以下の手続きの基礎資料となるため、令和5年中に所得がなかった方も申告が必要です。令和5年中の合計所得が48万円(給与収入のみの場合は103万円)以下の方を扶養している場合は、申告書に扶養親族の氏名などを記入してください。

▽住民税の申告が必要となる手続き
(1)国民健康保険、後期高齢者医療保険、介護保険の保険料や給付の算定
※世帯の所得が一定以下の場合、国民健康保険料・後期高齢者医療保険料の均等割額、窓口負担金が軽減される制度があります

問合せ:
・国保年金課 国保資格係
【電話】5744-1210
【FAX】5744-1516
・国保年金課 後期高齢者医療資格担当
【電話】5744-1608
【FAX】5744-1677

(2)児童手当などの受給
(3)教育、保育、福祉などのサービス利用
(4)非課税証明書の発行

問合せ:課税課 課税担当
【FAX(共通)】5744-1515
・大森地区
【電話】5744-1194
・調布地区
【電話】5744-1195
・蒲田地区
【電話】5744-1196

◆そのほかのお知らせ
〇特別区民税・都民税(普通徴収)第4期の納付期限は1月31日です
まだ納めていない方は、早めに納付してください。延滞金の発生や差押えなどの処分を受けることがあります。納付が難しい場合はご相談ください。

問合せ:納税課 収納推進担当
【FAX(共通)】5744-1517
・整理大森
【電話】5744-1200
・整理調布
【電話】5744-1201
・整理蒲田
【電話】5744-1202
・整理区外
【電話】5744-1203

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