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自治体の皆さまへ

住民税・所得税の申告期間は3月15日までです(2)

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東京都大田区

■所得税・贈与税など
~便利なe-Tax(イータックス)をご利用ください~

◎申告書の作成・送信は国税庁HPから
自宅からスマートフォン、パソコンで申告できるe-Taxを積極的にご利用ください。e-Taxにはマイナンバーカード方式とID・パスワード方式(事前の届け出が必要)の2種類があります。
※「確定申告」で検索

◆所得税・復興特別所得税の申告・納付
2月16日~3月15日

▽申告が必要な主な方
[1]次のいずれかに該当する給与所得者
(1)給与の収入金額が2,000万円を超える
(2)給与を1か所から受け、各種所得金額(給与所得、退職所得を除く)の合計額が20万円を超える
(3)給与を2か所以上から受け、年末調整をされなかった給与の収入金額と、各種所得金額(給与所得、退職所得を除く)との合計額が20万円を超える

[2]上記[1]以外で各種所得金額の合計額から所得控除の合計額を差し引き、その金額に税率を乗じて計算した所得税額から配当控除額などを差し引いた後、残額がある

[3]上場株式などにかかる譲渡損失と配当所得との損益通算や繰越控除の特例の適用を受ける
※確定申告書を提出する場合は、「ワンストップ特例」を申請した寄付金についても申告する必要があります

▽公的年金などの受給者で申告不要の方
対象者は所得税・復興特別所得税の申告は不要ですが、還付を受ける場合は申告が必要です。また、住民税の申告は必要となる場合があります。
対象:次の全てに該当する方
(1)公的年金などの収入金額の合計額が400万円以下
(2)公的年金などの収入の全てが源泉徴収の対象となる
(3)公的年金などにかかる雑所得以外の所得金額が20万円以下

▽そのほかの留意事項
・医療費控除を受ける場合は、医療費控除の明細書(国税庁HPから出力可)を作成の上、申告書に添付(領収証・レシートなどは提出不要)してください
・申告書の提出には、毎回マイナンバーの記載と本人確認書類の提示か写しの添付が必要です
・青色申告特別控除(65万円)を受ける場合は、自宅などのパソコンからe-Taxで確定申告書・青色申告決算書などのデータを送信する必要があります。詳細は国税庁HPをご覧ください

◆贈与税の申告・納付
2月1日~3月15日

▽申告が必要な主な方
令和5年中に贈与を受けた財産の価額の合計額が110万円を超える
※相続時精算課税を選択した方は、110万円以下であっても申告が必要です

◆消費税・地方消費税(個人事業者)の申告・納付
4月1日まで

▽申告が必要な主な方
(1)基準期間(令和3年分)の課税売上高が1,000万円を超える
(2)「消費税課税事業者選択届出書」を提出している
(3)上記(1)(2)に該当しない場合で、令和4年1月1日~6月30日の課税売上高が1,000万円を超える(この1,000万円の判定は、給与などの支払いの合計額に代えることも可)
(4)適格請求書(インボイス)発行事業者として登録を受けている個人事業者

◆使ってみると便利です。キャッシュレス納付
〇キャッシュレス納付の3つのメリット
・自宅や会社から納付可能です
・パソコンやスマートフォンで簡単に手続きができます
・現金の準備が不要です

◆所得税の確定申告への相談はチャットボットでできます
チャットボットは、「医療費控除」や「住宅ローン控除」などの所得税全般の相談のほか、確定申告書等作成コーナーの事前準備の案内などの使用方法に関する質問ができます。24時間いつでも、AI(人工知能)が自動で回答を表示します。

問合せ:
・大森税務署
【電話】3755-2111
・雪谷税務署
【電話】3726-4521
・蒲田税務署
【電話】3732-5151

◆そのほかのお知らせ
〇固定資産税・都市計画税第4期分の納期限は2月29日です(東京23区内)
納期限までに納付してください。

問合せ:大田都税事務所
【電話】3733-2411

〇にせ税理士・にせ税理士法人にご注意ください
税理士は税理士証票を携帯し、税理士バッジを着用しています。

問合せ:東京税理士会
【電話】3356-4476

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〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

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