詳細は区HPをご覧ください。
【1】上場株式等の配当所得等及び譲渡所得等に係る課税方式の選択の見直し
「上場株式等の配当所得等」や「特定口座内(源泉徴収有り)の上場株式等の譲渡所得等」は、所得税と住民税で課税方式を一致させることになりました。そのため、「所得税は申告、個人住民税は申告不要」といった異なる課税方式を選択することができなくなります。
所得税において、「上場株式等の配当所得等」や「特定口座内(源泉徴収有り)の上場株式等の譲渡所得等」を確定申告すると、これらの所得は個人住民税でも合計所得金額に算入されます。その結果、扶養控除、配偶者控除の適用、非課税判定、各種保険料の算定などに影響が出る場合がありますので、ご注意ください。
【2】国外居住親族に係る扶養控除の見直し
扶養控除の対象となる国外居住親族の範囲が見直しされ、留学生、障がい者、送金関係書類で38万円以上の送金などが確認できる方を除く30歳以上69歳以下の方は、扶養控除が適用されないことになりました。
【3】森林環境税について
森林環境税は、森林の有する地球温暖化防止や災害防止などの公益的機能を維持・増進するために国税として創設され、令和6年度から個人住民税の均等割と併せて、年額1,000円を納めていただきます。
※東日本大震災からの復興を目的として、特別区民税と都民税に500円ずつ上乗せしていた臨時措置は令和5年度で終了となるため、ご負担いただく金額は変わりません
【4】特定非常災害に係る損失の繰越控除制度の見直し
特定非常災害による損失に係る雑損失、純損失の繰り越し期間は、損失の程度などに応じて、例外的に3年から5年までに延長されました。
◎特別区民税・都民税(住民税)の申告は郵送で!
受付期間:2月16日~3月15日
問合せ:課税課 課税担当
【FAX】5744-1515(共通)
・大森地区
【電話】5744-1194
・調布地区
【電話】5744-1195
・蒲田地区
【電話】5744-1196
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