集積所から古紙やかんなどの資源物を持ち去る行為は条例違反です。区では、毎日(日曜、年末年始を除く)車両による早朝パトロールを実施しており、持ち去り行為を発見した場合は、警告書・禁止命令書を交付して注意指導を行っています。
◇罰則規定
持ち去り行為は区と区民との信頼関係を壊し、ごみの減量や資源のリサイクル推進を妨げる許し難い行為です。区では、資源物の持ち去り行為に対し、20万円以下の罰金を科すことができるよう条例を制定し厳正に対処しています。
■令和6年度版「資源とごみの分け方・出し方」を発行します
4月1日から、区役所本庁舎(問合先、戸籍住民課)、清掃事務所、特別出張所などで配布します。しっかり分別して資源の有効活用にご協力をお願いします。
問合せ:清掃事業課 清掃リサイクル担当
【電話】5744-1628
【FAX】5744-1550
<この記事についてアンケートにご協力ください。>