給与支払者については、6月1日から支払う給与などで所得税の源泉徴収を行うときに定額減税を行うことになります。この制度や留意点について説明します。
対象:源泉徴収義務者(給与などの支払いのある法人・個人事業主)
〇税務署管内・地域など指定はありません
〇LINEアプリ(国税庁LINE公式アカウントを友だち追加してください)で事前予約が必要です
問合せ:
・大森税務署
【電話】3755-2111
・雪谷税務署
【電話】3726-4521
・蒲田税務署
【電話】3732-5151
<この記事についてアンケートにご協力ください。>