「大田区ハト・カラスへの給餌(きゅうじ)による被害防止条例」により、公共の場所での餌やりや、公共の場所に被害を生じさせることを禁止しています。
ハトやカラスへの餌やりは、ふんや羽毛などによる生活環境への被害や、生態系への悪影響を及ぼす恐れがあります。区民の生活環境の向上や人と野生鳥獣の共存のためにも、ハトやカラスへの餌やりはやめましょう。
▽条例の主なポイント
・区内全域において、ハトやカラスへの餌やりによる被害を生じさせることがないよう努めなければなりません
・公共の場所(道路・公園など)で、ハトやカラスへの餌やりを行うことを禁止します
・ハトやカラスへの餌やりによる被害を公共の場所に生じさせることを禁止します。違反者に対しては指導を行い、指導に従わない方に対して過料を科します
問合せ:環境対策課 環境推進担当
【電話】5744-1366
【FAX】5744-1532
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