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自治体の皆さまへ

介護保険料が改定されました

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東京都大田区

※3年に一度改定します

65歳以上の方に適用する令和6~8年度の介護保険料額が決まりました。

◇公費による負担軽減強化の継続により、第1~3段階の保険料率が軽減されています。

◇表中の「特別区民税」は、東京23区以外の場合「市町村民税」にあたります。「課税年金収入額」は、特別区民税の課税対象とされる公的年金等の収入です。

◇「その他の合計所得金額」とは、「合計所得金額」から公的年金等に係る所得を除いた所得金額です。ただし、介護保険料の算定には給与所得が含まれている場合、給与所得から最大10万円を控除した金額を用います。

◇「合計所得金額」とは、年金や給与などの収入金額からそれぞれの必要経費に相当する金額を控除した所得金額の合計で、所得控除(扶養控除や医療費控除等)や損失の繰越控除をする前の金額をいいます。ただし、介護保険料の算定には租税特別措置法に規定される長期・短期譲渡所得に係る特別控除がある場合、特別控除額を控除した後の金額を用います。

問合せ:介護保険課
【FAX】5744-1551(共通)
・保険料額…資格・保険料担当
【電話】5744-1491
・納付、口座振替…収納担当
【電話】5744-1492
・介護保険事業計画…計画担当
【電話】5744-1732

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