◆法律の目的
この法律は、事業者による国民の生命や身体の保護、消費者の利益の擁護などにかかわる法令遵守を確保するとともに、公益のために通報を行ったことを理由として労働者が解雇などの不利益な取り扱いを受けることのないよう、公益通報に関する保護制度を定めたものです。
◆法律の具体的な内容
主な内容は次のとおりです。
〇労働者が事業者内部の一定の犯罪行為やそのほかの法令違反行為について、事業者内部や処分などの権限を有する行政機関などに通報した場合、通報したことを理由として解雇などの不利益な取り扱いをすることは禁止されています。
〇公益通報を受けた事業者は、公益通報の是正措置などについて、公益通報者に通知するよう努めなければなりません。
〇公益通報を受けた行政機関は、必要な調査や適切な措置を取らなければなりません。
問合せ:総務課 内部統制・情報セキュリティ担当
【電話】5744-1160
【FAX】5744-1505
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