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令和6年度 特別区民税・都民税(住民税)における定額減税について

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東京都大田区

令和6年度税制改正において、令和6年分の所得税・令和6年度分の個人住民税の定額減税が実施されることとなりました。個人住民税の定額減税の概要は以下のとおりです。詳細は区HPをご覧ください。なお、定額減税の適用を受けるための申請などは必要ありません。

◇対象
前年の合計所得金額が1,805万円以下(給与収入のみの場合は2,000万円以下)の個人住民税所得割の納税義務者

◇減税額
納税義務者本人、控除対象配偶者・扶養親族(国内居住者に限る)1人につき1万円(減税額は、個人住民税の各種通知書の摘要欄に記載)
※控除対象配偶者以外の同一生計配偶者の方がいる場合は、令和7年度分の個人住民税において納税義務者本人の個人住民税所得割から1万円が減税されます

※所得税の定額減税(1人につき3万円)の詳細は、国税庁HPをご覧ください

問合せ:課税課 課税担当
【FAX】5744-1515(共通)
・大森地区
【電話】5744-1194
・調布地区
【電話】5744-1195
・蒲田地区
【電話】5744-1196

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