■1.情報公開制度とは
区が保有している公文書の開示を求める区民の皆さんの権利を保障し、区政情報の公開の推進を図るものです。法令や条例の規定により開示することができない情報や個人情報などを除き、開示を原則としています。
皆さんからの公文書の開示請求に応じて、令和5年度は下表のとおり決定しました。
※1件の請求で決定が複数となる場合があるので、請求件数と決定件数は一致しません
請求者内訳:区内在住者140名、区内法人・在勤者211名、任意的開示申出者558名(区外在住者、区外法人など)
※同一人が複数の請求を行っている場合があるため、請求者内訳は延べ人数です
開示した主な公文書:調整計算図、耕地整理図、営業許可施設一覧、環境衛生施設業務台帳など
■2.個人情報保護制度とは
区は事務の執行上、皆さんの個人情報を収集・保管・活用しています。「個人情報の保護に関する法律」と「大田区個人情報の保護に関する法律施行条例」に基づき、個人情報を適正に取り扱うためのルールを定め、そのルールに基づいた取り扱いをしています。
区が保有している個人情報は、本人が開示や訂正を求めることができます。請求の時は、本人であることを確認するため、必ず身分証明書などを提示していただきます。なお、法令などの規定により請求に応じられない場合があります。
皆さんからの開示等請求に応じて、令和5年度は下表のとおり決定しました。
※1件の請求で決定が複数となる場合があるので、請求件数と決定件数は一致しません
開示した主な文書:介護認定審査会資料、住民票の写し等交付申請書など
◎公文書・保有個人情報の開示請求は、当該公文書を管理している課などへお問い合わせください
手数料は無料です。ただし、写しの交付は実費負担があります。
◎決定に不服があるときは、「審査請求」をすることができます
学識経験者で構成した「大田区情報公開・個人情報保護審査会」へ諮問し、その答申を踏まえ、裁決します。ただし、任意的開示の申出者は審査請求ができません。
◎「令和5年度公文書等開示請求運用状況」が区政情報コーナーで閲覧できます
■「自分の個人情報は自分で守る」という意識も必要です
・SNSやブログなどに、不用意に個人情報を書き込まない
・不審なメール・WEBサイトは閲覧しない
・パスワードは推測されにくいものとし、使い回さない
・事業者などに個人情報を提供するときは、利用目的や管理体制を確認する
問合せ:総務課 内部統制・情報セキュリティ担当
【電話】5744-1150
【FAX】5744-1505
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