詳細はお問い合わせください。
対象:区内で行う次の建築行為など
〇
(1)敷地面積300平方メートル以上の建築物の新築・増築・改築
(2)敷地面積1,000平方メートル以上の製造施設・貯蔵施設・屋外運動競技施設・屋外娯楽施設の建設
(3)収容台数20台以上で敷地面積300平方メートル以上の「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例」に規定する自動車駐車場の設置
〇「地域力を生かした大田区まちづくり条例」で規定する
(1)事業区域面積が350平方メートル以上か区画数が5区画以上の道路を設ける住宅宅地開発事業
(2)計画戸数が15戸以上の集団住宅建設事業
(3)事業区域面積が350平方メートル以上の墓地開発事業
※緑化が完了したときは速やかに緑化完了届を提出してください
問合せ:建築審査課 建築指導担当
【電話】5744-1387
【FAX】5744-1557
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