案内パンフレットを地域庁舎、特別出張所などで配布しています。詳細はお問い合わせください。
(3)…児童扶養手当法が改正され、平成26年12月1日以降は、公的年金給付などの額が児童扶養手当の額よりも低い場合には、その差額分の手当が支給されることになりました。また、公的年金が支給される場合は給付制限があります。
(4)(5)…診断書の障がいの状況によっては該当しないことがあります。
※児童が児童(社会)福祉施設に入所しているときは対象になりません。ただし、母子生活支援施設、保育園、児童発達支援センターなどの場合は対象になります
■お済みですか?児童扶養手当・特別児童扶養手当継続受給の手続き
引き続き受給するためには現況届の提出が必要です。対象の方へ8月上旬に書類を郵送します。児童扶養手当は8月30日まで、特別児童扶養手当は9月2日までに提出してください。
問合せ:子育て支援課 児童育成係
【電話】5744-1274
【FAX】5744-1525
<この記事についてアンケートにご協力ください。>