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児童手当制度改正に伴う申請

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東京都大田区

令和6年10月分(12月支給分)から児童手当の制度が改正となります。申請方法など詳細は区HPをご覧ください。

▽主な変更点
・所得制限の撤廃
・18歳に達した最初の年度末まで支給期間の延長
・第3子以降の児童への支給額を月3万円に増額
・第3子以降のカウント対象年齢を22歳到達後最初の年度末までに延長
・支給月を年3回から年6回(偶数月)へ増加

問合せ:子育て支援課 こども医療係
【電話】5744-1275
【FAX】5744-1525

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