防災や通風、緊急車両などの通行、採光などの環境面には、最低でも4mの道幅が必要です。
区は、幅4mに満たない「狭あい道路」(建築基準法第42条第2項道路)の拡幅整備を推進しています。
拡幅整備事業の流れ:区の施工
◆拡幅整備について
狭あい道路に接する土地で新築や増改築をする際は、指定された道路の中心線から2mまで後退しなければなりません。後退用地の拡幅整備工事は、区施工か自主整備で行います。建築確認申請などには事前協議が必要です。詳細はお問い合わせください。
◆拡幅整備に伴う助成金・奨励金があります(法人を除く)
区が拡幅整備工事を行う場合に、塀の撤去費用などを助成します。また、区道に接する拡幅整備部分を区へ寄付した場合や、隅切り用地を整備した場合には奨励金を交付します。詳細はお問い合わせください。
問合せ:建築調整課 地域道路整備担当
【電話】5744-1308
【FAX】5744-1558
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