引っ越しや就職、退職したときなどは、基準となる日(右表参照)から14日以内に世帯主か本人が届け出をしてください。
◆国民健康保険の加入者
ほかの健康保険に加入している方や生活保護を受けている方などを除き、国民健康保険への加入が必要です。
※外国籍の方も加入が義務付けられています(3か月未満の短期滞在者など一部の方を除く)
届出先:国保年金課、特別出張所(一部、国保年金課のみ受け付けの場合有り)
◆届け出の際の注意 ~マイナンバーが必要です~
・国民健康保険の各種届け出に、世帯主と対象者全員の「マイナンバー(個人番号)確認」と手続きに来る方の「本人確認」が必要となります。
・窓口で保険証の交付を受ける方は、本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど)を持参してください。
・代理人が届け出をするときは、世帯主からの委任状と代理人本人の顔写真付き証明(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど)を持参してください。
▽届け出が遅れると
・加入月にさかのぼって保険料が発生します。
・遅れた期間の医療費は、自己負担となります。資格喪失後に保険証を使用した場合、区が負担した医療費を返還していただく場合があります(大田区の保険証は使えません)。
問合せ:国保年金課
【FAX】5744-1516(共通)
・届け出…国保資格係
【電話】5744-1210
・医療費…国保給付係
【電話】5744-1211
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