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国民年金

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東京都新宿区

日本に住民登録のある20歳以上60歳未満の方は、国民年金に加入する必要があります(外国籍の方や中・長期在留の留学生も含む)。

◇令和5年度の国民年金保険料
令和4年度に比べ、月額で70円引き下げられます。
定額保険料:月額1万6,520円
※付加保険料として月額400円を上乗せして納付すると、老齢基礎年金額を増やせます(増やせる金額(年額)は、200円×付加保険料納付月数)。

◇令和5年度の年金額(年額)

障害基礎年金・遺族基礎年金の子の加算額:
・第1子・第2子…22万8,700円
・第3子以降…7万6,200円

■国民年金の加入・変更の届け出をお忘れなく
◇加入者の3つの種別
・第1号被保険者…自営業などの方と配偶者、学生・アルバイト等の方
・第2号被保険者…会社員・公務員(厚生年金の加入者)などの方
・第3号被保険者…第2号被保険者に扶養されている配偶者


◆20歳前後に海外から転入した方は、区医療保険年金課・特別出張所に届け出が必要です。

■保険料の支払いが難しいときは免除・猶予の申請を
免除等の期間は、国民年金の受給資格に必要な期間に算入されます。

○学生納付特例制度
保険料の納付が猶予されます(老齢基礎年金の受給額には反映されません)。
対象:同制度の対象校の学生で本人の前年所得が一定額以下の方

○免除(全額免除・一部免除)制度
保険料の納付が全額または一部免除されます。
対象:本人や配偶者・世帯主の前年所得が一定額以下の方
※退職(失業)した方は、特例免除制度を利用できます。

○納付猶予制度
対象:50歳未満の方で世帯主の所得にかかわらず本人・配偶者の前年所得が一定額以下の方
※老齢基礎年金の受給額には反映されません。

○新型コロナに伴う納付の免除・猶予(臨時特例措置)
対象:次の全てを満たす方
・令和2年2月以降に新型コロナの影響により収入が減少した
・令和2年2月以降の所得等の状況から見て、当年中の所得の見込みが現行の国民年金保険料の免除等に該当する水準になる

★上記4つの制度は、申請時点の2年1か月前の月分までさかのぼって申請できます。
詳しくは、お問い合わせください。

○産前産後期間の免除制度
出産(予定)日の前月~4か月間(多胎妊娠の場合は出産(予定)日の3か月前~6か月間)の保険料(免除期間は老齢基礎年金の受給額に反映)が免除されます。
対象:平成31年2月1日以降に、妊娠85日以後で出産または出産予定の第1号被保険者

■病気やけがで障害の状態になったときは障害基礎年金
対象:国民年金の加入中等に初診日がある病気やけがで障害の状態になり、障害認定日(初診日から1年6か月を経過した日またはその期間内に症状が固定した日)に障害等級の1級または2級に該当した方
支給:障害認定日から障害基礎年金を受け取れます(障害認定日に障害が軽くても、その後重くなったときは障害年金を受け取れる場合あり)。
※受給には、保険料を一定期間以上納めていることが必要です。
※20歳になる前に初診日がある病気やけがで障害の状態になった方は、障害等級の1級または2級に該当した場合、原則として20歳から障害基礎年金が受給できます(本人に一定額以上の所得等がある場合は支給が制限されます)。

■国民年金保険料をスマートフォンアプリで納付できます
現金・口座振替・クレジットカード、Pay-easy(ペイジー)等による納付に加え、スマートフォンアプリを使用した電子(キャッシュレス)決済でも納付できます。

問合せ:
・国民年金の資格の取得・喪失、保険料の免除、国民年金の給付の申請…区医療保険年金課年金係(本庁舎4階)【電話】5273-4338
・国民年金の納付・厚生年金の申請等…新宿年金事務所(新宿5-9-2、ヒューリック新宿5丁目ビル)【電話】6278-9311
・一般の年金相談…ねんきんダイヤル【電話】0570-05-1165(050から始まる電話からは【電話】6700-1165)

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〒104-0061 東京都中央区銀座3-4-1 大倉別館ビル5階

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