要介護・要支援認定などを受けている方に、8月1日以降適用の介護保険負担割合証を、7月中旬に発送します。届いたら、サービス事業者や施設へ提示してください。
負担割合(1割、2割または3割)は、令和4年中の収入・所得をもとに判定しています
■2割負担の方
本人の合計所得金額が百60万円以上の方で、年金収入とその他の合計所得金額(合計所得金額から年金の雑所得を除いた金額)の合計が、単身世帯で2百80万円以上、または65歳以上の方が2人以上いる世帯で3百46万円以上の方が対象です。
■3割負担の方
本人の合計所得金額が2百20万円以上の方で、年金収入とその他の合計所得金額の合計が、単身世帯で3百40万円以上、または65歳以上の方が2人以上いる世帯で4百63万円以上の方が対象です。
問合せ:高齢者支援課
【電話】042-346-9510
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