住宅の敷地は、住宅用地の特例で税額が軽減されますが、賦課期日(1月1日)時点で建設予定地である、工事中であるなど、完成した住宅がない場合は、原則、特例は適用されません。
ただし、次の要件のすべてに該当する場合は、特例が適用されます。
■特例(税額の軽減)の要件
・令和5年1月1日に住宅用地であった
・建て替え中の住宅で令和6年1月31日までに基礎工事に着工している
・住宅の建て替えが、建て替え前の敷地と同一の敷地で行われている
・土地・家屋の所有者が、令和5年1月1日と令和6年1月1日で原則、同一である
※詳しくは、お問い合わせください。
問合せ:税務課
【電話】042-346-9524
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