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国民年金

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東京都小平市

■社会保険料(国民年金保険料)控除証明書を発送
国民年金保険料は、その年の1月1日から12月31日までに支払った全額が、所得税や住民税の社会保険料控除の対象となります。
控除を受けるためには、納付を証明する書類の添付が義務付けられています。
日本年金機構では、令和5年1月1日から10月2日までに納付した国民年金保険料額を証明する社会保険料(国民年金保険料)控除証明書を、11月上旬までに順次発送します。
年末調整、確定申告の手続きの際には、この証明書と10月3日以降に納付した領収書が必要です。
※10月3日から12月31日までに、今年初めて国民年金保険料を納付した方には、令和6年2月上旬ごろに証明書を発送します。
※家族の国民年金保険料を納付した場合は、納付者が社会保険料控除として申請できます。

問合せ:ねんきん加入者ダイヤル
【電話】0570-003-004

■国民年金の高齢任意加入
国民年金の加入義務は、20歳から60歳までの期間です。過去、未加入期間や未納期間があり、満額の老齢基礎年金を受給できない方は、高齢任意加入を申し出ると、受給額を満額もしくは満額に近づけることができます。
納付意思に基づく申し出のため、免除制度を利用することはできません。申し出は、60歳の誕生日前日から、市役所、東部・西部出張所、年金事務所でできます。
詳しくは、お問い合わせください。
対象:60歳以上65歳未満で、厚生年金保険などに加入されていない納付月数が4百80月未満の方
持ち物:本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)、年金手帳または基礎年金番号通知書、預金通帳、通帳の届出印
※代理人が申請する場合は委任状(委任者本人が記入したもの)、代理人の本人確認書類が必要です。
※厚生年金などに加入中の方は、厚生年金喪失後に申し出ができます。

問合せ:保険年金課
【電話】042-346-9531

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