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市報こだいら 令和5年12月5日号 2面(3)

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東京都小平市

■土地の現況調査にご協力を
市では、12月から1月にかけて、土地の現況調査をします。これは、固定資産税・都市計画税を課税するにあたり、土地の利用状況などを確認するために実施するものです。
期間中、必要に応じて利用状況などをお聞きしたり、敷地への立ち入りをしたりする場合がありますので、ご協力をお願いします。
※調査時、職員は固定資産評価補助員証を携帯しています。

問合せ:税務課
【電話】042-346-9524

■償却資産の申告は1月31日(水)までに
市内で事業を営んでいる法人や個人の方は、その事業のために用いる機械や設備などの資産の取得価格・取得年月などを、毎年申告する必要があります。
これらの事業用資産は償却資産と呼ばれ、土地、家屋とともに固定資産税の対象になります。
償却資産は、所得税や法人税の確定申告で損金または必要経費として減価償却費を計上するもののうち、土地、家屋、自動車税などの対象車両を除くすべての事業用資産です。駐車場の舗装路面、フェンス工事、アパートなどの外構工事や店舗の内装工事なども償却資産になる場合があります。
対象者には、12月上旬に申告書を発送します。令和6年1月1日現在の事業用資産の所有状況を、1月31日(水)までに申告してください。
※申告の対象となる資産など、詳しくは小平市ホームページ(ID7535)をご覧ください。
※申告書が届かない方や新たに事業を始めた方は、お問い合わせください。
※eLTAX(エルタックス)(地方税ポータルシステム)で電子申告できます。

問合せ:税務課
【電話】042-346-9525

■東村山税務署からのお知らせ
▼東村山税務署の駐車場
1月から4月下旬の期間は、東村山税務署の駐車場が確定申告会場となるため、駐車することができません(身体障がい者用駐車場を除く)。
また、署外の臨時駐車場の設置もありませんので、ご来署の際は公共交通機関をご利用ください。

▼スマホで確定申告
自宅などからスマートフォンやパソコンを利用して、確定申告書を作成、提出することができます。ぜひご利用ください。詳しくは、ホームページをご覧ください。

▼国税の納付はキャッシュレス納付で
金融機関や税務署の窓口に行かなくても、国税の納付手続きができる便利なキャッシュレス納付をご利用ください。詳しくは、ホームページをご覧ください。

○共通
HP検索:国税庁

問合せ:東村山税務署
【電話】042-394-6811

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