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市報こだいら 令和5年4月5日号 4面(1)

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東京都小平市

■後期高齢者医療保険料 令和5年度の保険料率が決定
令和5年度の保険料率は前年度と同じです(表1)。7月に発送する保険料額決定通知書で確認してください。
※納付が年金からの引き落としの方の4月・6月・8月の保険料は、令和3年中の所得に基づき、仮に計算した額です。

▼保険料の軽減
所得が一定基準以下の方に対して保険料の軽減を実施しています(表2)。詳しくは、7月に発送する保険料額決定通知書に同封するお知らせをご覧ください。
※被扶養者、遺族年金・障害年金の受給者、無収入の方など、所得が不明な場合は、軽減が受けられないことがあります。対象者で、所得の申告をしていない場合は、税務課(市役所2階)、東部・西部出張所で、住民税の申告をしてください。

▼表1 令和5年度の保険料率

※賦課のもととなる所得金額とは、前年の総所得金額および山林所得金額ならびに株式・長期(短期)譲渡所得金額などの合計から地方税法に定める基礎控除額(合計所得金額が2,400万円以下の場合は43万円)を控除した額です(ただし、雑損失の繰越控除額は控除しません)。

▼表2 均等割額および所得割額の軽減
○均等割額の軽減
同じ世帯の被保険者全員と世帯主の「総所得金額等を合計した額」をもとに均等割額を軽減しています。

※65歳以上で公的年金等控除を受けた方は、さらに高齢者特別控除15万円を控除します。
※世帯主が被保険者でない場合でも、世帯主の所得は軽減を判定する対象となります。
※世帯の判定は毎年度4月1日時点で行います。

○所得割額の軽減
被保険者本人の「賦課のもととなる所得金額」をもとに所得割額を軽減しています。

○被扶養者だった方の軽減
後期高齢者医療制度の対象となった日の前日まで会社の健康保険など(国保・国保組合は除く)の被扶養者だった方は、資格取得から2年を経過する月まで5割軽減、所得割額は当面の間かかりません。

問合せ:保険年金課
【電話】042-346-9538

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