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3月15日(金)まで 市・都民税民税(住民税)申告書の提出・相談

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東京都小平市

市民税・都民税(住民税)は、前年(令和5年1月1日〜12月31日)の所得をもとに、令和6年の1月1日現在に居住する市区町村で課税される税金で、所得税とは異なります。
申告書は、1月25日(木)に発送予定です。申告書が届かない場合は、お問い合わせください。
日程:
・2月15日(木)までの平日 午前8時30分〜午後5時 税務課(市役所2階)
・2月16日(金)〜3月15日(金)の平日 午前9時〜11時30分、午後1時〜4時 市役所2階201会議室
※住民税申告の臨時窓口を、2月24日(土)の午前9時から11時30分まで開設します。この日以外の土曜・日曜日、祝日は、取り扱いません。提出のみの場合は、問合せ先へ送付してください。
申告が必要な場合:
・給与所得者で、勤務先から市へ給与支払報告書が提出されていない
・年末調整してある給与所得以外に20万円以下の所得がある
・公的年金などの収入金額が4百万円以下で、公的年金などに係る雑所得以外に20万円以下の所得がある、または、公的年金などの源泉徴収票に記載されている控除以外の各種控除の適用を受ける
・令和5年中に所得がなかった場合で、非課税証明書の発行が必要である、国民健康保険税の軽減を受ける
※同居同世帯の親族に扶養されていて、その親族がその旨を申告している場合は申告の必要はありません。
※税務署に令和5年分の所得税の確定申告書を提出した場合、住民税の申告をしたものとみなされるため、住民税の申告は不要です。
※ふるさと納税をした団体数が5団体を超える場合、ワンストップ特例は適用されず、確定申告または住民税申告が必要です。
※医療費控除などの各種控除を受けるために確定申告や住民税申告をする場合、ふるさと納税のワンストップ特例分を含むすべての寄附金額を申告する必要があります。

問合せ:税務課
〒187-8701 小平市役所
【電話】042-346-9522・9523

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