12月2日からマイナンバーカードと健康保険証が一体化され、同日から保険証の交付は終了します。
現在お使いの(令和6年12月1日までに交付された)保険証は、住所や負担割合などの記載事項に変更がなければ、令和7年7月31日まで使うことができます。
■12月2日から令和7年7月31日までに、新たに資格取得する方
マイナ保険証(健康保険証として利用登録したマイナンバーカード)の保有状況に関わらず、12月2日から令和7年7月31日までの間に、新たに資格取得する方、資格情報の変更などで保険証の記載事項に変更があった方には、資格確認書(有効期限は令和7年7月31日まで、オレンジ色・カードサイズ)をお送りします(申請は不要です)。
お手元に届いた資格確認書を医療機関などで提示することで、これまでの保険証と同様に、保険診療を受けられます。
問合せ:保険年金課
【電話】042-346-9538
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