◆社会保険料(国民年金保険料)控除証明書を発送
国民年金保険料は、その年の1月1日から12月31日までに支払った全額が、所得税や住民税の社会保険料控除の対象となります。
控除を受けるためには、納付を証明する書類の添付が義務付けられています。
日本年金機構では、令和6年1月1日から9月30日までに納付した国民年金保険料額を証明する社会保険料(国民年金保険料)控除証明書を、11月上旬までに順次発送します。
年末調整、確定申告の手続きの際には、この証明書と10月1日以降に納付した領収書が必要です。
※10月1日から12月31日までに、今年初めて国民年金保険料を納付した方には、令和7年2月上旬ごろに証明書を発送します。
※家族の国民年金保険料を納付した場合は、納付者が社会保険料控除として申請できます。
問合せ:ねんきん加入者ダイヤル
【電話】0570-003-004
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