■通信販売の定期購入トラブル
◇事例
インターネットの広告で「いつでも解約可能」、「定期縛りなし」、「1回だけのお試しOK」と表示されていた美容液があった。初回が1本3千円、2回目以降が1本7千円で購入できるとあるので、初回のみでやめるつもりで注文した。注文時に、1千円割引の「特別割引クーポン」が表示されたので、クーポンを利用して2千円で1本購入した。
初回の商品が到着したので、2回目以降の解約の電話をしたら、「あなたの契約はクーポンを利用した際に4回縛りのある定期コースに変更されている。これは、2回目以降2本ずつ届き、全部で4回購入しなければ解約ができないコースだ。クーポン利用後の最終確認画面では、変更後のコース名および購入条件と4回購入時の総額が表示されており、その最終確認画面を確認したうえで申し込んだので、4回購入後まで解約は受け付けられない。4回の合計金額は4万4千円だ。」と言われた。(40代女性)
◇相談員からのアドバイス
低価格な商品の広告を見て、1回だけのつもりで商品を注文していても、よく読むと定期購入が条件となっていて、総額として注文時に想定した以上の金額を支払うケースがあります。
通信販売には、クーリング・オフ制度がありません。返品や解約をするときも、それぞれの業者が規約に定めた条件に従うことになりますので、条件をよく読んで申し込みましょう。
事例においても「いつでも解約可能」=解約の申し出をしなければ継続購入、「定期縛りなし」=何回購入しなければいけないという回数制限がない定期購入…といったように、広告表示をよく読むと、全て定期購入であることを示しています。
また、「1回だけのお試しOK」と表示されている広告の中には、初回のみの購入で2回目以降を解約する場合は、初回の価格と本来の定価との差額相当の違約金などを請求すると規約に定めているものもあります。事例のように「クーポン利用」を選択すると、当初選択したコースからコース自体が変更され、購入条件が変わってしまうといった販売方法も存在します。
特定商取引法では、注文を確定させる前の最終確認画面で契約の申込み内容を確認できるように表示することを義務づけています。
購入申込み時には、最終確認画面で、購入条件や解約条件などをよく確認して注文するとともに、最終確認画面をスクリーンショットや印刷などの方法で保存しておきましょう。
困った時は一人で悩まず、まずはご相談ください。
◇消費生活センター
受付時間:平日の午前9時〜正午、午後1時〜4時
相談先:【電話】042-346-9550
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