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市報こだいら 令和6年12月5日号2面(1)

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東京都小平市

■耐震・バリアフリー・省エネ改修をした住宅の固定資産税を減額
固定資産税の減額措置を受けるには、原則として、改修工事完了後3か月以内の申告が必要です(左表参照)。
※要件や提出書類など、詳しくはお問い合わせください。

耐震・バリアフリー・省エネ改修をした場合の減額措置

※1 耐震改修または省エネ改修された住宅が認定長期優良住宅に該当することとなり、かつ一定の要件を満たした場合、固定資産税の3分の2を減額します。
※2 バリアフリー改修と省エネ改修をした場合のみ、重複して減額の適用が受けられます。

問合せ:税務課
【電話】042-346-9525

■会社員のための確定申告休日無料相談会
医療費控除・住宅ローン控除などの確定申告の相談ができます。
日時:1月25日〜2月2日の土曜・日曜日 午前10時〜午後4時
※時間制限があります。複雑な相談は、別途有償で税理士へご相談ください。
場所:東京税理士会東村山支部
申込み:申込書をFAXで問合せ先へ(送付可)
※申込書はホームページからダウンロードできます。
【HP】東京税理士会東村山支部

問合せ:東京税理士会東村山支部(〒189-0014 東村山市本町1-20-27)
【電話】042-394-7038【FAX】042-394-8115

■東村山税務署からのお知らせ
◇東村山税務署の駐車場
1月から4月下旬までは、確定申告会場となるため、駐車できません(身体障がい者用駐車場を除く)。
また、署外の臨時駐車場の設置もありません。来署の際は、公共交通機関をご利用ください。

◇スマホで確定申告
自宅などからスマートフォンやパソコンを利用して、確定申告書を作成、提出することができます。
また、マイナポータル連携による自動入力もご利用ください。詳しくは、ホームページをご覧ください。

◇国税の納付はキャッシュレス納付で
金融機関や税務署の窓口に行く必要がない、キャッシュレス納付をご利用ください。詳しくは、ホームページをご覧ください。
【HP】国税庁

問合せ:東村山税務署
【電話】042-394-6811

■償却資産の申告は1月31日(金)までに
市内で事業を営んでいる法人や個人の方は、その事業のために用いる機械や設備などの資産の取得価格・取得年月などを、毎年申告する必要があります。
これらの事業用資産は償却資産と呼ばれ、土地、家屋とともに固定資産税の対象になります。
償却資産は、所得税や法人税の確定申告で損金または必要経費として減価償却費を計上するもののうち、土地、家屋、自動車税などの対象車両を除くすべての事業用資産です。
駐車場の舗装路面、フェンス工事、アパートなどの外構工事や店舗の内装工事なども償却資産になる場合があります。
対象者には、12月上旬に申告書を発送します。令和7年1月1日現在の事業用資産の所有状況を、1月31日(金)までに申告してください。
※申告の対象となる資産など、詳しくは小平市ホームページ(ID7535)をご覧ください。
※申告書が届かない方や新たに事業を始めた方は、お問い合わせください。
※eLTAX(エルタックス)(地方税ポータルシステム)で電子申告できます。

問合せ:税務課
【電話】042-346-9525

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