7職員の分限および懲戒処分の状況
分限処分は、職員の勤務成績がよくない場合、心身の故障のため職務の遂行に支障がある場合など、公務能率の維持を目的として、本人の意に反してその身分に不利益な変動をもたらす処分であり、免職、休職、降任、降給の4種類があります。
懲戒処分は、職員が法令に違反した場合、職務上の義務に違反し、もしくは職務を怠った場合、または全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあった場合に公務員関係の秩序を維持するため、職員の道義的責任を追及して行う処分であり、免職、停職、減給、戒告の4種類があります。
令和4年度における新たな処分は、次のとおりです。
※処分件数は、延べ件数であり、休職の期間が更新された場合は、そのつど新たな処分が行われたものとして計上しています。
8職員の服務の状況
職員は全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、全力で職務を遂行しなければなりません。職員が職務を遂行するにあたり守るべき義務は、次のとおりです。
9職員の退職管理の状況
令和5年3月31日付けで退職した課長級以上の職員の再就職状況については、右表のとおりです。
10職員の研修の状況
職員の能力を開発し、公務能率を向上させ、よりよい市民サービスを提供するため、さまざまな研修を行っています。
11職員の福祉および利益の保護の状況
(1)福利厚生制度
職員の福利厚生制度として、地方公務員法第42条の規定に基づき、小平市職員互助会を設置し、職員の元気回復、その他福利厚生に関する事業を行っています。
この互助会は、職員の会費および市の負担金などで運営されています。
(2)公務災害等
公務上または通勤途上の災害により負傷などをした場合には、地方公務員災害補償基金から一定の補償が行われます。発生状況は、右表のとおりです。
(3)健康診断等
職員の健康管理のため、毎年、健康診断などを実施しています。実施状況は、右表のとおりです。
※VDT健康診断、肺がん検診、胃がん検診、大腸がん検診。
12公平委員会の業務の状況
(1)勤務条件に関する措置の要求
職員は、給与、勤務時間その他の勤務条件に関し、公平委員会に対して市の当局により適当な措置がとられるべきことを要求することができます。要求の状況は、右表のとおりです。
(2)不利益処分に関する不服申立て
職員は、懲戒その他その意に反する不利益な処分を受けたときは、公平委員会に対して不服申立てができます。申立ての状況は、右表のとおりです。
(3)人事管理に関する苦情処理
職員は、公平委員会に対して勤務条件その他の人事管理に関する苦情の申し出および相談をすることができます。苦情処理の状況は、右表のとおりです。
問合せ:職員課
【電話】042-346-9514
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