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市報こだいら 令和6年2月20日号 2面(2)

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東京都小平市

■3月15日(金)まで 市民税・都民税(住民税)申告の受付
▽市役所2階で受付
日程:3月15日(金)まで(土曜・日曜日、祝日を除く) 午前9時〜11時30分、午後1時〜4時 市役所2階201会議室
※土曜日は2月24日のみ、午前9時から11時30分まで、申告を受け付けます。
※提出のみの場合は、問合せ先へ送付してください。東部・西部出張所の窓口や、動く市役所でも提出できます。
※期限間近になると、受付窓口が大変混雑します。早めの申告をお願いします。
※勤務先から小平市へ給与支払報告書の提出がある方や、税務署へ確定申告をする方は、市民税・都民税の申告は必要ありません。
※確定申告の相談・提出は、東村山税務署へお願いします。

▽所得がなかった方も、申告にご協力を
令和5年中に所得がなかった方も、必要事項を記入のうえ、申告書を提出してください。
これは、非課税証明書の発行や国民健康保険税軽減の算定資料にするためです。

問合せ:税務課
〒187-8701 小平市役所
【電話】042-346-9522・9523

▽市民税・都民税の申告で必要な書類
・マイナンバーに係る本人確認書類(マイナンバーカードまたはマイナンバー確認書類および健康保険証などの身元確認書類)
・令和6年度市民税・都民税申告書が郵送されてきた方は、その申告書
・令和5年1月から12月までの所得を証明する書類(給与所得者は勤務先が発行した源泉徴収票、公的年金の受給者は年金支払者から送付された源泉徴収票、給与・年金以外の所得のある方は支払調書など)
・社会保険料(国民年金など)の支払額がわかるもの(源泉徴収票、領収書、控除証明書など)
・生命保険料・地震保険料の控除証明書
・医療費控除を受ける方は、医療費控除の明細書またはセルフメディケーション税制の明細書と補てん金額がわかる書類
※セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)による控除を受ける場合、一定の取り組みを行ったことを明らかにする書類の添付は不要です。ご自身で申告期限から5 年間保存してください。
・障害者控除を受ける方は、障害者手帳など
・勤労学生控除を受ける方は、在学証明書や学生証など

■東村山税務署 確定申告は3月15日(金)までに
▼確定申告書作成の相談受付
とき:3月15日(金)まで(土曜・日曜日、祝日を除く) 午前8時30分〜午後4時
※提出は午後5時まで。
ところ:東村山税務署
※入場整理券が必要です。詳しくは、ホームページをご覧ください。

▼日曜日の申告書作成会場開設日
とき:2月25日(日) 午前8時30分〜午後4時
※提出は午後5時まで。
ところ:東村山税務署
※当日は国税の領収・納税証明書の発行や電話相談はできません。

▼インターネットを利用した申告書の作成・電子申告
ホームページの確定申告書等作成コーナーでは、自宅から、パソコンやご自身のスマートフォン・マイナンバーカードを利用して、申告書の作成、提出ができます。詳しくは、ホームページをご覧ください。

○共通
※駐車場はありません。
HP検索:国税庁

問合せ:東村山税務署
〒189-8555 東村山市本町1-20-22
【電話】042-394-6811

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