■国民年金第3号被保険者からの切り替え手続きをお忘れなく
国民年金第3号被保険者とは、第2号被保険者に扶養されている配偶者(会社員や公務員などの妻または夫)です。
第2号被保険者である配偶者が65歳に到達したとき、または退職や雇用形態の変更などにより厚生年金や共済組合などの加入資格を喪失したときは、第1号被保険者への切り替え手続きが必要です。
届け出は、市役所、東部・西部出張所、年金事務所でできます。
対象:20歳〜60歳未満の方
持ち物:本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)、年金手帳または基礎年金番号通知書、配偶者の退職証明書または厚生年金や共済組合などの加入資格を喪失したことがわかる書類
※代理人が申出する場合は、委任状と代理人の本人確認書類が必要です。
問合せ:保険年金課
【電話】042-346-9531
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