■国民健康保険税 年金からの引き落とし
国民健康保険の加入者全員が65歳以上の世帯は、原則、国民健康保険税が年金からの引き落とし(年金特別徴収)になります。
現在、年金特別徴収で国民健康保険税を納めている方は、令和6年2月時と同額を、令和6年4月・6月・8月の年金から引き落とします。
年金特別徴収の方も、申し込むと、納付方法を口座振替に変更できます。
※年金特別徴収の条件に当てはまらない場合は、年度途中でも納付書または口座振替による納付方法に切り替わります。
問合せ:保険年金課
【電話】042-346-9530
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