平成24年10月1日から、障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律が施行されています。この法律は、障がい者の尊厳を守り、自立や社会参加の妨げとならないよう虐待を禁止するとともに、その予防と早期発見のための取り組みや、障がい者を現に養護する人に対して支援措置を講じることなどを定めたものです。対象は、養護者による障がい者虐待、障がい者福祉施設従事者等による障がい者虐待、使用者による障がい者虐待です。
虐待を受けていると思われる障がい者を発見した人には、市町村等への通報義務があります。相談、通報は、問合せ先へ連絡してください。
問合せ:障がい者支援課
【電話】042-346-9542
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