■後期高齢者医療制度 被保険者証などを8月1日に更新
◇被保険者証
8月1日から使える新しい保険証(青竹色)を、7月中旬に特定記録郵便で発送します。届いたら、必ず内容の確認をお願いします。
現在お使いの保険証(水色)は、8月1日以降に、自身で破棄するか、問合せ先(市役所1階)に返却してください。
◇限度額適用・標準負担額減額認定証(減額認定証)
すでに交付されている住民税非課税世帯の方へ、新しい減額認定証を7月中旬に発送します。
減額認定証を医療機関の窓口に提示すると、保険適用の医療費の自己負担限度額が適用され、入院時の食費が減額されます。
◇自己負担割合が3割の方の限度額適用認定証(限度額認定証)
すでに交付されていて、同じ世帯の被保険者全員の住民税課税所得がいずれも6百90万円未満の方へ、新しい限度額認定証を7月中旬に発送します。
限度額認定証を医療機関の窓口に提示すると、保険適用の医療費の自己負担限度額が適用されます。
[共通]
有効期限は最長で令和7年7月31日までです。
なお、令和6年12月2日からマイナンバーカードと健康保険証が一体化され、同日から紙の保険証、減額認定証と限度額認定証の交付は終了となりますが、住所や自己負担割合などに変更がなければ、記載されている有効期限まで使用できます。
減額認定証や限度額認定証を希望する方は、お問い合わせください。
問合せ:保険年金課
【電話】042-346-9538
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