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児童扶養手当の所得制限額が引き上げ

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東京都小平市

令和6年11月分(令和7年1月支給分)から、児童扶養手当の所得限度額が16万円程度引き上げられます。詳しくは、小平市ホームページ(ID115122)をご覧ください。
令和6年11月分からの児童扶養手当額は、令和5年1月1日から12月31日までの所得で判定します。
現在児童扶養手当の認定を受けていないひとり親の方で、所得制限額内となった方が手当を受給するには、認定請求が必要です。
なお、すでに児童扶養手当の認定を受けている方(手当額が0円の方を含む)は、現況届(所得状況届)を提出することで、児童扶養手当の認定の更新および11月分以降の手当額の判定がされます。
対象の方へは、現況届(所得状況届)を7月末以降に送付しています。未提出の方は、速やかに提出してください。
申込み:受給資格の認定請求をする方は、事前に連絡のうえ、10月31日(木)までに、問合せ先窓口へ

問合せ:子育て支援課
【電話】042-346-9544

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