申告書の作成、提出については4面、5面をご覧ください。
■申告が必要な場合とは?
市民税・都民税申告や確定申告が必要かどうかは、前年の収入状況によります。
以下を参考に、ご自分の収入状況と照らし合わせ、確認してください。
なお、市民税・都民税の申告のお問い合わせは市役所へ、所得税の確定申告のお問い合わせは税務署へお願いします。
■次のいずれかに該当する方は、市民税・都民税の申告は不要です
・確定申告をする(確定申告をすることで市民税・都民税の申告をしたものとみなされます)
・収入が給与収入のみで、給与支払報告書が提出されている(勤務先などから小平市役所へ提出されます)
・収入が公的年金等の収入(400万円以下)のみで、公的年金等の源泉徴収票にすべての控除が記載されている
・同一世帯の親族の税法上の扶養となっている(あなたを扶養している方の確定申告書、給与の源泉徴収票、公的年金等の源泉徴収票や市民税・都民税申告書などにおいて、同一生計配偶者や扶養親族となっている)
■ご注意ください
申告が不要となった方でも、金額が記載された非課税証明書が必要な場合や、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料の減額を受ける場合は、市民税・都民税の申告をしてください。
詳しくは、5面をご覧ください。
■後期高齢者医療制度
◇被保険者の方に医療費等通知書を発送
1月下旬に、対象の方に医療費等通知書を発送します。医療費等通知書には、医療機関などの受診内容や医療費の総額が記載されています。内容に誤りがないかご確認ください。
問合せ:東京都後期高齢者医療広域連合お問合せセンター
【電話】0570-086-519
◇確定申告の社会保険料控除
後期高齢者医療制度の保険料は、確定申告や市民税・都民税の申告の際に、社会保険料として控除されます。納めた保険料額は源泉徴収票や領収書、通帳などで確認できますが、納付額が確認できない場合は、お問い合わせください。
問合せ:保険年金課
【電話】042-346-9538
■介護保険料は確定申告などの所得控除の対象
介護保険料は、確定申告や市民税・都民税の申告の際に、社会保険料控除額として申告することができますので、納付額については、以下の方法でご確認ください。
◇特別徴収の方(年金から差し引かれて納めている方)
公的年金等の源泉徴収票などでご確認ください。
◇普通徴収の方(納付書や口座振替で納めている方)
領収書や振替口座の通帳でご確認ください。納付額が確認できない場合は、お問い合わせください。
※申告には証明書類の添付は不要です。
問合せ:高齢者支援課
【電話】042-346-9510
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