■児童手当が改正 申請はお済みですか
令和6年10月分から、児童手当が拡充されました。
新たに手当を受給または手当の増額を受けるには、申請が必要な場合があります。詳しくは、小平市ホームページ(ID111886)をご覧ください。
申請期限:3月31日(月)まで
問合せ:子育て支援課
【電話】042-346-9544
■振り込みのご確認を 児童手当・児童育成手当
令和7年1月分までの児童手当、児童育成手当(育成手当、障害手当)を受給している方に、2月10日付けで指定の口座に手当を振り込みました。
※児童手当は令和6年12月振込分から制度が改正され、振込が4か月に1回から2か月に1回になりました。手当の振込額も4か月分から2か月分になっていますので、確認の際はご注意ください。
※出生、転居、離婚、婚姻、障がい状態の変更などにより、支給要件に該当、変更、非該当となる可能性がある方は、申請または届出が必要です。詳しくは、お問い合わせください。
問合せ:子育て支援課
【電話】042-346-9544
■令和6年10月〜令和7年3月分 幼児養育費の申請を
対象:幼児、保護者ともに市内に住民登録があり、次のいずれかに該当する幼児
・公的負担または補助のない幼児施設へ通園している3歳〜5歳児(平成30年4月2日〜令和3年4月1日生まれ)
・在宅の4歳・5歳児(平成30年4月2日〜令和2年4月1日生まれ)
※年齢は令和6年4月1日現在の満年齢です。
※補助金の対象となる幼児施設には基準があります。
※幼稚園・保育園に通園している幼児や、幼児教育・保育の無償化の対象となっている幼児は対象外です。
※前年度以前の分は申請できません。
補助金額:月額3千3百円
申込み:3月14日(金)まで(消印有効)に、申請書類を問合せ先へ持参または送付
※東部・西部出張所、動く市役所へは提出できません。
※幼児施設に通園している場合、申請書に施設からの在籍証明を受ける必要があります。申請書は問合せ先にあるほか、小平市ホームページ(ID117194)からダウンロードもできます。
問合せ:子育て支援課
【電話】042-346-9544
■親子工作教室 竹細工をつくって遊ぼう
のこぎりとキリを使って、ブンブンゴマと竹とんぼを作ります。
日時:3月23日(日) 午前10時30分〜正午、午後1時30分〜3時
場所:小平ふるさと村
対象:小学生以下のお子さんと保護者
定員:各回6組12人
申込み:2月27日(木)の午前10時から、小平ふるさと村へ(電話可、先着順)【電話】042-345-8155
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