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国民健康保険

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沖縄県八重瀬町

■国民健康保険一部負担金(医療費)の減免・徴収猶予制度
八重瀬町の国民健康保険被保険者の方が、災害や失業などの理由により、収入が一時的に減少し、今後保険医療機関への医療費の支払いがお困りの場合は、申請により受診者が負担する医療費(一部負担金)の支払いを減免・徴収猶予できる制度があります。

対象者:世帯主や世帯員が次のいずれか理由により、生活が困難になった場合
(1)震災、風水害、火災、その他の災害等により死亡し、もしくは心身障害者となり、または資産に重大な損害を受けたとき
(2)干ばつ、冷害などによる農作物の不作、不漁等により収入が著しく減少したとき
(3)事業または業務の休廃止、失業などにより、収入が著しく減少したとき
(4)前述の(1)~(3)に類する事由があったとき

※審査結果により、負担金の減免・徴収猶予が受けられない場合があります

〇申請を希望される方は、保険証をご用意の上、事前に健康保険課へご相談ください。

お問い合わせ:健康保険課(資格給付班)
【電話】098-998-2210

■新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険の傷病手当金の支給対象期間延長について
新型コロナウイルス感染症に感染、または感染が疑われる国民健康保険の加入者で、仕事を欠勤することにより給与等の支払いを受けることができなくなった場合に、傷病手当金を支給しています。
新型コロナウイルス感染拡大に伴い、支給対象期間を令和5年5月7日まで延長します。

対象者:下記の全ての条件を満たす方
(1)八重瀬町国民健康保険に加入されている被用者(事業主等に雇われている人)
(2)新型コロナウイルスに感染または発熱等の症状があり感染が疑われ、その療養のため労務に服することができず、給与等の全部または一部の支払いを受けることができない方

対象期間(日数):
・就労ができなくなった日から起算して4日目以降の日数
・令和2年1月1日~令和5年5月7日までの期間(最長1年6月まで)
※労務不能となってから2年を経過した場合は時効により申請できません。

〇申請を希望される方は、保険証をご用意の上、事前に健康保険課へご相談ください。

お問い合わせ:健康保険課(資格給付班)
【電話】098-998-2210

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