表3に該当する方は心身障害者医療費助成の対象者となります。
■次の方はお問い合わせください
・過去に本人又は世帯主(被保険者)の所得超過により申請できなかった又は受給資格が消滅したが、対象所得が表2の限度額以内になった
表2 所得制限限度額表
表3 (障)医療費助成受給資格一覧表
※過去に○障を受給したことがあり、該当する障害者手帳を取得した年齢が64歳以下の方は、申請時に65歳以上でも該当する場合あり
問合せ:
[身体障害者手帳・愛の手帳の方]障害福祉課障害者在宅サービス係【電話】03-5803-1212【FAX】03-5803-1352
[精神障害者保健福祉手帳の方]予防対策課精神保健係【電話】03-5803-1230【FAX】03-5803-1355
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