表1に該当する方は心身障害者等福祉手当又は精神障害者福祉手当の受給対象者となります。
■過去に申請が遅れた事例
次の方はお問い合わせください
・特定医療費(指定難病)受給者証の交付を受けたが、手当の申請をしていない
・小児慢性疾患で国の指定難病に該当する
・過去に本人又は扶養義務者の所得超過により申請できなかった又は受給資格が消滅したが、対象所得が表2の限度額以内になった
※現在受給している方の申請手続は不要
表1 受給資格一覧
表2 所得制限限度額表
問合せ:
[身体障害者手帳・愛の手帳の方]障害福祉課障害者在宅サービス係【電話】03-5803-1212【FAX】03-5803-1352
[精神障害者保健福祉手帳の方]予防対策課精神保健係【電話】03-5803-1230【FAX】03-5803-1355
<この記事についてアンケートにご協力ください。>