4月1日から個人情報の保護に関する法律が地方公共団体に直接適用されることに伴い、区の個人情報保護制度の運用が一部変わります。
■主な変更点
▼個人情報の範囲
死者に関する情報は、個人情報に含まれなくなる(ただし、第三者からの開示請求等に対しては第三者に開示されない)
▼法の適用範囲
議会は、個人情報の保護に関する法律の適用を受けないことから、文京区議会個人情報の保護に関する条例に基づき個人情報が保護される
▼保有個人情報の開示請求等の決定期限等
※訂正の請求及び削除、利用の中止又は提供の中止の請求に対する決定(4/1以降は、「訂正請求及び利用停止の請求に対する決定」)
■開示請求等の方法
窓口での請求に加えて、郵送による請求が可能になる
※詳細は区HP参照
問合せ:総務課
【電話】03-5803-1381
<この記事についてアンケートにご協力ください。>