児童扶養手当は、離婚等により父又は母がいないか、父又は母に重度の障害がある18歳到達後最初の3月31日までの児童(中度以上の障害がある場合は、20歳まで)を養育しているひとり親家庭等の方に支給される手当です(施設入所児童を除く)。手当金額は、4月から改定します。
支給月:2か月に1回(奇数月)
申込:申請書を直接子育て支援課児童給付係へ
○所得制限額
※障害年金を受給しているひとり親の方は、受給年金額から公的年金等控除額を控除した額を総所得額に加算
○手当月額
※公的年金受給者の場合は差額を支給
※詳細は区HP参照
問合せ:子育て支援事業コールセンター
【電話】03-5803-1288
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