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自治体の皆さまへ

幼児保育課から補助金のお知らせ

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東京都文京区

■国立幼稚園
対象:区内在住で、区から施設等利用給付認定を受けた国立幼稚園に通っている園児の保護者
補助限度額:全世帯を対象に月額8,700円(上限)

■国立特別支援学校幼稚部
対象:区内在住で、区から施設等利用給付認定を受けた国立特別支援学校幼稚部に通っている園児の保護者
補助限度額:全世帯を対象に月額400円(上限)

▼共通事項
申込:幼稚園から配付される請求書を直接幼稚園へ

※詳細は区HP参照
※「保育の必要性」事由が認められている2号認定の方については、月額11,300円を上限に預かり保育料を給付
※認定日の遡りは不可、認定のない期間は補助対象外

■私立幼稚園
▼施設等利用費・保護者負担軽減補助金
対象:区内在住で、区から施設等利用給付認定を受けた私立幼稚園等に通っている園児の保護者(子ども・子育て支援新制度移行園は対象外)
補助限度額:
(1)施設等利用費…全世帯を対象に月額25,700円
(2)保護者負担軽減補助…下表「世帯の区市町村税所得割課税額」に応じて、補助額を算定

▼新入園時追加補助金
対象:4月1日以降に入園した私立幼稚園児(入園時現在区内に在住)の保護者
内容:区から交付される、施設等利用費・保護者負担軽減補助金を合わせてもなお、保護者負担が発生している場合に補助
補助限度額:30,000円(所得制限なし)
※1園児につき1回のみ

▼共通事項
申込:幼稚園から配布される申請書を直接幼稚園へ
※詳細は区HP参照
※「保育の必要性」事由が認められている2号認定の方については、月額11,300円を上限に預かり保育料を給付(私立幼稚園類似の幼児施設は対象外)
※認定日の遡りは不可、認定のない期間は補助対象外

○保護者負担軽減補助

※4~8月分の補助額は4年度、9~3月分の補助額は5年度の区市町村民税所得割課税額にて算定
※区市町村民税所得割額が77,100円以下の世帯は、長子から順に第1子、第2子以降と算定
※区市町村民税所得割額が77,101円以上の世帯は、幼稚園、幼稚園類似の幼児施設、保育所(東京都認証保育所を含む)、認定こども園、特別支援学校幼稚部等に在籍する兄姉又は小学1~3年生に兄姉がいる場合に限り、幼稚園等に通っている園児を第2子以降とみなす。そうでない場合は幼稚園等に通っている園児のうち2人目を第1子、3人目以降を第2子以降として算定
〔例〕
4人兄弟の場合(区市町村民税所得割額が77,101円以上の世帯)
小学5年生の長男(対象外)、小学3年生の次男(第1子扱い)
幼稚園年長の長女(第2子扱い)、幼稚園年少の次女(第3子扱い)

■認証保育所・認可外保育施設利用者施設等利用給付・保護者負担軽減補助
対象:区内在住で、区から「保育の必要性」の認定を受けた、認証保育所又は認可外保育施設に通っている児童の保護者
補助限度額:下表参照
申込:区HPの「電子申請」から申込
締切:6年3月15日(金)
※詳細は区HP参照
※「保育の必要性」の認定日の遡りは不可、認定のない期間は補助対象外

○認証保育所

※1 長子から順に第1子、第2子、第3子以降と数える
※2 給食費相当分を含む
※10月から0〜2歳児クラスの第2子の補助限度額を変更予定

○認可外保育施設(証明書あり)

※1 長子から順に第1子、第2子、第3子以降と数える
※2 給食費相当分を含む
※10月から0〜2歳児クラスの第2子の補助限度額を変更予定

○認可外保育施設(証明書なし)

※3 給食を提供する施設を利用している場合、無償化部分に加えて、月額4,500円を上限として給食費を補助。ただし、給食費が利用料と一体となっているなど、施設が給食費を証明できない場合は、補助対象外

問合せ:幼児保育課施設給付・私立幼稚園担当
【電話】03-5803-1823

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