5年度の住民税課税所得により自己負担の割合が変わる方には、8月1日(火)から使用する新しい保険証(水色)を7月中旬に簡易書留で郵送します。現在の保険証は、同封の返信用封筒で8月1日以降に返却してください。なお、自己負担の割合が変わらない方は、現在の保険証を引き続き使用してください。
●自己負担割合が1割の方
世帯全員が住民税非課税の方は、自己負担限度額及び入院時の食事代が減額される「後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証(減額認定証)」の交付を受けることができます。希望者は申請が必要です。すでに交付されていて、5年度も世帯全員が住民税非課税の方には、新しい減額認定証を7月下旬に郵送します。
●自己負担割合が3割の方
世帯の後期高齢者医療被保険者全員の住民税課税所得が690万円未満の場合は、保険適用の医療費の負担が所得区分に応じた自己負担額までになる「後期高齢者医療限度額適用認定証(限度額認定証)」の交付を受けることができます。希望者は申請が必要です。すでに交付されていて、5年度も交付対象となる方には、新しい限度額認定証を7月下旬に郵送します。
○自己負担割合の判定基準
※住民税非課税世帯の方は、上記に関わらず1割負担となる
問合せ:国保年金課高齢者医療係
【電話】03-5803-1205
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