11月の児童扶養手当制度改正により、以下のとおり児童扶養手当が変わります。
●所得制限額の引き上げ(下表のとおり)
●第3子以降の加算額を第2子加算額と同額に引き上げ
いずれも10月申請分から変更となります。
なお、ひとり親家庭等医療費助成制度は、7年1月1日より変更となります。
○児童扶養手当所得制限額(年額)
※ひとり親家庭等医療費助成制度の所得制限額は、児童扶養手当所得制限額の一部支給の所得制限額と同額
※扶養義務者及び孤児等の養育者の所得制限額は変更なし
問合せ:子育て支援事業コールセンター
【電話】03-5803-1288
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