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自転車のながらスマホ・酒気帯び運転の罰則化

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東京都文京区

11月1日に道路交通法が改正され、自転車運転中の「携帯電話等使用(ながらスマホ)」と「酒気帯び運転」が罰則規定になりました。酒気帯び運転は、ほう助も対象です。自身や周りの安全のためにこれらの行為は絶対にやめましょう。

(1)携帯電話等使用(ながらスマホ)の禁止
■保持
携帯電話等(スマートフォンなど)を手に持ち、通話や画像を注視しながら自転車を運転した場合(停止中の操作は対象外)
罰則:6か月以下の懲役又は10万円以下の罰金
■交通の危険
保持の状態で、事故などの交通の危険を生じさせた場合
罰則:1年以下の懲役又は30万円以下の罰金

(2)酒気帯び運転等の禁止
■運転
罰則:3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
■ほう助(車両提供罪)
飲酒運転になることが分かっているのに「自転車を貸す・提供する」
罰則:3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
■ほう助(酒類提供罪、同乗罪)
飲酒運転になることが分かっているのに「お酒を勧める・提供する」「運転する自転車に一緒に乗る」
罰則:2年以下の懲役又は30万円以下の罰金

問合せ:管理課交通安全係
【電話】03-5803-1244

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