5年7月31日現在、世帯内で同じ医療保険に加入している方々の、1年間(対象期間=4年8月1日~5年7月31日)に支払った医療保険の自己負担額と介護保険の利用者負担額の合計額が、右表の自己負担限度額を超えた場合、超えた部分の金額が申請により支給されます(支給額500円以下を除く)。
申請受付:5年7月31日現在加入していた医療保険窓口
申請方法:
(1)対象期間中に後期高齢者医療制度に加入していた世帯
支給が見込まれる世帯には、3月中旬に東京都後期高齢者医療広域連合から申請書を送付します。
(2)対象期間中に文京区国民健康保険に加入していた世帯
支給が見込まれる世帯には、2月下旬~3月上旬に区から申請書を送付します。
(3)対象期間中に社会保険・共済組合・国民健康保険組合に加入していた世帯
(4)対象期間中に加入していた医療保険に変更があった世帯
(3)(4)は、5年7月31日現在加入の医療保険へ問合せください。
○高額医療・高額介護合算療養費の自己負担限度額
※1 次の(1)(2)両方に該当する場合(1)同世帯の被保険者の中に住民税課税所得が28万円以上145万円未満の方がいる(2)同じ世帯の被保険者の「年金収入」+「その他の合計所得金額」の合計額が200万円以上(被保険者が2人以上の場合、合計320万円以上)
※2 世帯全員が住民税非課税の方
※3 世帯全員が住民税非課税で、所得が一定基準以下の方(区分1.で介護保険利用者が複数いる場合、介護保険分のみ区分2.の限度額31万円で計算されるため、介護保険分のみ不支給となる場合あり)
※4 70歳未満の方の医療費は、自己負担額が1か月あたり21,000円以上(医療機関ごと、入院・外来別)のものが合算の対象
問合せ:
国保年金課高齢者医療係【電話】03-5803-1205
国保年金課国保給付係【電話】03-5803-1193
介護保険課給付係【電話】03-5803-1388
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