■心身障害者等福祉手当(区手当)・精神障害者福祉手当(区制度)の申請を忘れずに
表1に該当する方は、心身障害者等福祉手当又は精神障害者福祉手当の受給対象者となります。現在受給している方は申請不要です。精神障害者福祉手当の受給対象者は、8月の現況届の提出で更新を行います。
▼過去に申請が遅れた事例
次の方はお問い合わせください
●特定医療費(指定難病)受給者証の交付を受けたが、手当の申請をしていない
●小児慢性疾患で国の指定難病に該当する
●過去に本人又は扶養義務者の所得超過により申請できなかった又は受給資格が消滅したが、対象所得が表2の限度額以内になった
■心身障害者医療費助成○障申請を忘れずに
表3に該当する方は、心身障害者医療費助成の対象者となります。
▼次の方はお問い合わせください
●高校生等医療費の助成(○青)の期限が切れた
●過去に本人又は世帯主(被保険者)の所得超過により申請できなかった又は受給資格が消滅したが、対象所得が表2の限度額以内になった
○表1 受給資格一覧
○表2 所得制限限度額
○表3 ○障医療費助成受給資格一覧
※過去に○障を受給したことがあり、該当する障害者手帳を取得した年齢が64歳以下の方は、申請時に65歳以上でも該当する場合あり
問合せ:
[身体障害者手帳・愛の手帳の方・指定難病(小児慢性)受給者証の方]障害福祉課障害者在宅サービス係【電話】03-5803-1212【FAX】03-5803-1352
[精神障害者保健福祉手帳の方]予防対策課精神保健係【電話】03-5803-1230【FAX】03-5803-1355
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