後期高齢者医療制度の保険料率は、2年に1度見直しを行い、変更しています。
○保険料の算定方法
※1 「賦課のもととなる所得金額」とは、前年の総所得金額及び山林所得金額並びに株式・長期(短期)譲渡所得金額等の合計から地方税法に定める基礎控除額(合計所得金額が2,400万円以下の場合は43万円)を控除した額(雑損失の繰越控除額は控除しない)
※2 6年度の所得割率は、激変緩和措置により賦課のもととなる所得金額が58万円以下の方は8.78%、58万円を超える方は9.67%。7年度は全ての被保険者の所得割率が9.67%
※3 次のいずれかに該当する方は、6年度に限り激変緩和措置により賦課限度額が73万円(1)昭和24年3月31日以前に生まれた(2)障害の認定を受け、被保険者の資格を有している(障害の認定を受けていた方が、6年4月1日以降に75歳になった後に、障害の認定を受けた後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有しなくなった場合を除く)
○表1 所得が低い方の均等割額の軽減
※65歳以上(1/1現在)の方の公的年金所得は、その所得からさらに15万円(高齢者特別控除額)を差し引いた額で判定
※世帯主が被保険者でない場合でも、世帯主の所得は軽減判定の対象
※軽減判定は、当該年度の4/1(年度途中に東京都で資格取得した方は資格取得時)時点の世帯状況により実施
※年金又は給与所得者の合計数とは、同じ世帯にいる「公的年金等収入が65歳未満の方は60万円、65歳以上の方は125万円を超える」又は「給与収入が55万円を超える」被保険者及び世帯主の合計人数。合計人数が2人以上の時に適用
○表2 所得が低い方の所得割額の軽減
○表3 会社の健康保険などの被扶養者だった方の軽減
※加入から2年を経過する月まで5割軽減。所得が低い方の均等割額の軽減に該当する場合は、軽減割合の高い方を優先
問合せ:国保年金課高齢者保険料係
【電話】03-5803-1198
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