■児童扶養手当~ひとり親家庭等の方へ~
児童扶養手当は、離婚等により父又は母がいないか、父又は母に重度の障害がある18歳到達後最初の3月31日までの児童(中度以上の障害がある場合は、20歳まで)を養育しているひとり親家庭等の方に支給される手当です(施設入所児童を除く)。
支給月:2か月に1回(奇数月)
申込:申請書を直接子育て支援課児童給付係へ
○所得制限額
※障害年金を受給しているひとり親の方は、受給年金額から公的年金等控除額を控除した額を総所得額に加算
○手当月額
■特別児童扶養手当~障害のある方へ~
次のいずれかに該当する20歳未満の児童を監護している方に支給される手当です(施設入所児童を除く)。
新しい手当月額:1級認定55,350円、2級認定36,860円
対象:
(1)おおむね身体障害者手帳1~3級程度(下肢障害は4級の一部を含む)の児童
(2)愛の手帳1~3度程度の児童
(3)上記(1)(2)と同程度の障害がある児童(複数の障害がある場合は、個々の障害が上記より軽微な場合でも対象の場合あり)
申込:必要書類[戸籍謄本(請求者及び対象児童)、認定診断書(障害に応じた指定の診断書)、障害者手帳(お持ちの方のみ)、請求者の通帳、請求者・配偶者及び扶養義務者(請求者と同居の直系血族及び兄弟姉妹)のマイナンバーが分かるもの、申請者(来庁者)の身元確認書類等]を直接子育て支援課児童給付係へ
○所得制限額
※障害の程度により必要書類が異なる場合あり。詳細は下記へ問合せのこと
〔共通事項〕
問合せ:子育て支援事業コールセンター
【電話】03-5803-1288
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