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「文京区手話言語条例」等を施行しました

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東京都文京区

【「文京区手話言語*条例」「文京区障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通の促進に関する条例」を施行しました】

*手話言語:手の形・位置・動きをもとに表情も活用する独自の文法体系を持った、音声言語と対等な言語

区では全ての人が障害の有無に関わらず、安心して暮らすことができる地域社会の実現を目指して、令和6年4月1日に2つの条例を制定しました。

■文京区手話言語条例
▼基本理念
・手話言語を必要とする人は、手話言語を獲得する権利・手話言語で学ぶ権利・手話言語を学ぶ権利・手話言語を使う権利及び手話言語を守る権利を有し、これらの権利は、尊重されなければなりません。
・手話言語による意思疎通は、手話言語を必要とする人にとって円滑に行われなければなりません。

▼区・区民・事業者の責務*
*責務:責任と義務、また責任をもって果たさなければならないつとめ
・基本理念に基づき、施策を推進します。(区)
・基本理念への理解を深め、区の施策に協力するよう努めます。(区民・事業者)
・事業活動にて手話言語による意思疎通を円滑に行うことができるよう努めます。(事業者)

▼区の施策
・手話言語に対する理解の促進及び手話言語の普及
・手話言語による情報の取得及び利用並びに意思疎通を行うための施策
・手話通訳者の確保、養成及び資質向上

■文京区障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通の促進に関する条例
▼基本理念
・障害者は、可能な限り、それぞれの障害の特性に応じた情報の取得及び利用並びに意思疎通の手段を適切に選択することができなければなりません。
・障害者は、可能な限り、障害者でない者が取得する情報と同一の内容の情報を同一の時点において取得することができなければなりません。

▼区・区民・事業者の責務
・基本理念に基づき、施策を推進します。(区)
・基本理念への理解を深め、区の施策に協力するよう努めます。(区民・事業者)
・事業活動にて障害者が必要とする情報を取得・利用し、円滑に意思疎通を図ることができるよう努めます。(事業者)

▼区の施策
・障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通の促進、手段の普及啓発、支援者の確保、養成及び資質向上

問合せ:障害福祉課障害福祉係
【電話】03-5803-1211【FAX】03-5803-1352

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